明治聖徳記念学会

Meiji Seitoku Kinen Gakkai(Meiji Japan Society)

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明治聖徳記念学会会則

(名称)

第一条 本会は明治聖徳記念学会と称する。

 (目的)

第二条 本会は明治の精神・文化を始め、広く我が国の歴史・文化・思想を研究し、もって国体を闡明にすると共に国民精神の充実とその普及をはかる。

(事業)

第三条 本会は左の事業を行う。

     一、研究会・講演会の開催

     二、機関誌の発行

     三、図書・関係資料の刊行

     四、その他、本会の目的達成に必要な事業

(事務所)

第四条 本会の事務所を東京都渋谷区代々木神園町に置く。

(会員)

第五条 本会は個人又は団体をもって左の通り組織する。

     一、名誉会員 理事会の推薦するもの

     二、特別会員 年額一万円(一口)以上を納付するもの

     三、正会員  年額二千円以上を納付するもの

     四、会員は本会の主催する講演会及び研究会に参加し、紀要に論文を投稿することができる。

 (入会)

第六条 本会の趣旨に賛同する者は随時入会できる。

 (顧問)

第七条 本会に顧問を置くことができる。 

       2 顧問は理事会で推挙し、会長がこれを委嘱する。 

(役員)

第八条 本会に左の役員を置く。

     一、会長   一名     

          二、理事長   一名     

           三、常務理事    二名     

           四、理事    若干名     

           五、評議員     若干名     

           六、企画・編集委員  若干名     

           七、監事    二名

(役員の選任)

第九条 会長は理事の互選により選出する。

     2 理事長及び常務理事は理事中より会長がこれを指名する。

        3 理事、監事は評議員会にて選出する。

        4 評議員、企画・編集委員は理事会の議を経て選出する。

(理事の職務)

第十条 会長は会務を総理し、本会を代表する。

    2 理事長は会長を補佐し、会長の命を受けて会務を掌理する。また、会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。

    3 常務理事は理事会に代わって常務を議し、かつこれを処理する。また、理事長に事故あるとき、または欠けたときは、会長の定めるところにより、その職務を代行する。

    4 理事は理事会を組織して、評議員会に付議する案件・その他本会運営の重要事項を審議する。

 (評議員の職務)

第十一条 評議員は評議員会を組織し、予算決算・事業計画及び会務報告の承認、会則の改廃、その他必要な事項を審議する。

 (企画・編集委員の職務)

第十二条 企画・編集委員は、企画・編集委員会を組織し、本会の紀要及びその他講演会・研究会等に関する件について企画・立案し、審議する。

(監事の職務)

第十三条 監事は本会の会計並びに会務の執行について監査を行う。

          2 監事は理事会又は評議員会に於いて意見を述べることができる。

(役員の任期)

第十四条 役員の任期は二年とする。但し再任を妨げない。

          2 交替または増員により就任した役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

 (会 議)

第十五条 本会の会議は理事会及び評議員会、企画・編集委員会とし、理事会及び評議員会は会長、企画・編集委員会は理事長がこれを召集する。

     2 理事会は理事・監事をもって構成する。

     3 評議員会は年一回または、必要により開催する。

     4 企画・編集委員会は年二回または、必要により開催する。

     5 本会運営の通常事項及び急を要する事項については、会長は理事長の同意を得てこれを決定することが出来る。但し、この場合次の理事会に報告し、追認を得るものとする。

     6 理事会・評議員会の議長は理事長がこれに当たる。

(会計)

第十六条 本会の会計年度は毎年一月一日に始まり十二月三十一日に終わる。

 (経費)

第十七条 本会の経費は会員会費、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。

 (付則)

第十八条 昭和六十三年十一月五日施行 平成十三年十月二十日改正